活動履歴
講演・セミナー
-
国立大学法人香川大学法学部非常勤講師(「民法Ⅲ(家族法)」,「現代司法の課題(民事)」担当)(~2020年度)
-
立命館大学協力弁護士
-
近畿大学非常勤講師(~2019年度)
著書・論文
-
不法行為債権の除斥期間(ビジネス法務2015年4月号収録)2015年 2月
-
不動産賃貸借における債権法改正の留意点(ビジネス法務2019年8月号収録)2019年 6月
-
債権法改正 企業対応の総点検(共著・中央経済社)2020年 4月
依頼人の方の悩みを伺い,その原因になっている法律上の問題点を解決するために最も適切な戦略を立て,最も効果的な戦術によって依頼人の方の利益を実現することが私の職務信条です。
交通事故被害や離婚,相続といった身近な法律問題から,欠陥住宅(建築瑕疵)等の特殊な損害賠償事件,子の監護や引き渡しが関連する特殊な家事事件まで,幅広い法律問題に対応しています。
また,研究教育活動にも関心を持ち,大学院などでの後進の指導にも積極的に携わっています。
法律問題に悩んでいるみなさん,お気軽に相談にいらしてください。
【相談の背景】
離婚裁判について質問です。
家庭内別居が、10年以上、二年前に別居開始しましたが、旦那は、財産分与は、家庭内別居時14年前からだと裁判でいってきてます。
調停は、むこうがこなくて不成立でした。
財産も、まだ、むこうは開示してきませんが、私のほうは証拠をもち家をでました。
旦那が、支払をしてきたもの。
自宅ローン 光熱費、管理費、固定資産税は、旦那名義てます。
わたしは、300万未満の収入だったので、子供の塾、食費、交通費など、負担してきました。洋服や、学校でつかう備品もです。
むこうはは、一切財産分与するきないのですが、こういウ場合、やはり家庭内別居からの財産分与になるんでしょうか。
ずっとしかとされてきたから、食事も子供分しか作ってきませんでした。
洗濯は、旦那の分やってました。
掃除もです。リビングなど。
すごい、なやんでますので、ご教示くださいますよう何卒宜しくお願いします。
【質問1】
離婚裁判、財産分与に付いて宜しくお願いします
お困りのようですね。ご助言します。
財産分与の基準時は、理論上は「夫婦共同の財産形成行為が終了した時点」と考えることになりますので、通常の事件では別居時点であるとされることが多いと思います。
言い換えると、別居してしまえば夫婦共同の財産形成行為が継続しないという意味で、別居時が財産分与の基準時になるということです。
あなたのケースでは、「家庭内別居」の期間があると言うことですが、同じ家に住んで、あなたは掃除洗濯等も行い、また収入から子どもの費用も支払ってきたというのですから、「家庭内別居」後も実際に別居されるまでの間、「夫婦共同の財産形成行為」が継続してきたと考え得る可能性は十分にあると思います。
従って、財産分与では、実際の別居時点を基準時にできる可能性もあると思いますので、裁判所から明確な方針を示されるまでは、実際の別居時点を基準時として主張されればよいと思います。
【相談の背景】
現在離婚協議中で配偶者より司法書士さんが作成したという離婚協議書を提示され公証役場にて強制執行認諾文言付き公正証書を作成する事にサインをしてしまいましたが、まだ離婚届けは出す前です。離婚協議書、その内容の中で子どもが高等学校、専門学校、大学などの入学金及び授業料や学校生活等に必要な費用や学習塾代など、怪我、病気、歯科矯正などにより発生した医療費などの特別費用について全額を支払う。ただしその状況になった際に協議して負担割合等を調整することができる。
と記載されており、ちょっと曖昧な記載のされ方だなと不安を感じだしました。
私的にはこの文面では基本は全額支払いで、話し合い次第で割合にもできるが、折り合いがつかなかったり、相手が支払えないので全額払うよう求めてきた場合は、全額支払う。
と言うふうに受け取るべきでしょうか?折り合いがつかなかったり、相手が払えないという事になったら全額払わなければならないという事でしょうか。もし全額払わなければ差押えられますか?
割合も記載されてなく、調整できるだけで、曖昧に感じますが、心配する必要はないでしょうか。調整の効力はあるのでしょうか?それとも弁護士さんに相談した方がよいケースですか?よろしくお願い致します。
立場的に弱いのでおされてしまわないようしたいです。
【質問1】
離婚協議書の特別費用を全額払うという事でしょうか?協議して負担割合を調整できると記載されているが、できなければ全額払わなければならないのでしょうか?
【質問2】
全額払わなければならない可能性の方が高い場合、同意納得できないのでこのサインしてしまった離婚協議書の無効はできますでしょうか。全額支払いでなく協議して割合をきめて支払うに協議し直す事は可能ですか?
公正証書まで作成されているのであれば、現段階で離婚協議書の無効を主張するのは相当困難だと思います。
他方、養育費のうち、特別事情が発生した場合の費用について、「ただしその状況になった際に協議して負担割合等を調整することができる。」との条項があるようですので、実際に特別事情が発生した際に、養育費に関する調停を申し立てて、その場で合理的な負担割合(例えば収入按分)とすることなどを求めて裁判所で協議することは考えられると思います。
離婚は,私たちにとってももっとも身近な法的紛争であるのと同時に,当事者にとって最も深刻な法的紛争です。どうしてもやり直せないところに至ってしまったのなら,離婚に踏み切るのも,自分の人生を取り戻すための立派な選択です。
しかしながら,悩みに悩んで離婚を決意したとしても,離婚にまつわる法律問題を処理していくのは容易ではありません。そもそも離婚原因は認められるのか,子どもとの関係はどうするのか,夫婦で築いた財産はきちんと分与されるのか,離婚しても子どもの養育費はきちんと払ってもらえるのか,もしも離婚後に養育費を払ってもらえない場合にはどうすればよいのか…離婚後の生活設計のためにはこれらの問題をきちんと整理することが不可欠です。そのために必要になるのが法律の専門家である弁護士のサポートです。
離婚でお悩みの方は,弊事務所までどうぞご相談ください。
交通事故に巻き込まれると,入院や通院しなければならなくなったり,仕事を休まなければならなくなったり,不幸にして後遺症が残ってしまったりと,結果的に大きな損害を被ってしまう例が少なくありません。この損害を加害者側から賠償してもらうために,後から示談交渉や訴訟を提起することになるのですが,訴訟に関する専門的な知識がなかったために適切な対応ができず,十分な賠償を得られないようなケースも現実にはあり得ます。しかしながら,治療期間中は,治療に専念したいもの。そこで,私たち交通事故事件の専門知識と取扱い経験のある弁護士のサポートを得ながら,今後の裁判や示談交渉を見据えた対応をすることが何よりも重要になります。
弊事務所では自賠責の被害者請求の手続きまでは着手金報酬と費用実費だけでカバーします。
また,交通事故事件では,後遺障害の有無や程度(後遺障害等級)や,被害者の既往症・身体的特徴が賠償額に大きく影響することもしばしばです。このような医学的知見を前提とする争点が争われる場合は,交通事故による傷害に精通した専門医に意見書を書いてもらって,損害の有無・程度や因果関係を立証しなければ,適正な賠償を実現することができない場合もあります。弊事務所では,専門医の意見書の手配についてもご相談に応じています。
その他,交通事故に関係する労災保険の審査請求や自賠責保険の異議申し立てなど,交通事故にまつわる法的手続について広くご相談を受け付けています。交通事故に遭われた方は,ぜひお早めにお電話ください。
※事故の相手方や保険会社との関係で,小職と相談いただいた方に利益相反が発生するおそれがある場合には,相談や受任をお受けできない場合があります。ご了承くださいませ。
大切な方がなくなった後は,ご遺族の方は悲しみに打ちひしがれ,財産関係の処理どころではないのが通常ではないかと思います。そんなときに,親族で財産の話をすること自体に,感情的な抵抗感をお持ちの方も多くいらっしゃるのも,心情的にもっともだと思います。
しかし,相続に関する法律問題には,相続放棄など,一定の期間内に手続が必要なものもあります。また,相続は,亡くなった方にかかわる一切の法律関係を整理しなければなりませんから,事案によっては複雑な法的処理が必要なこともあります。相続問題は,お早めに弁護士のサポートをお受けになるのがベストです。ぜひ,弊事務所までご連絡ください。
※公正証書遺言を作成しませんか
相続にあたり無用なトラブルが発生することを避けるためには,遺言書を作成することが非常に有効です。特に,公正証書遺言は,遺言書自体が破棄・改ざんされるなどのおそれがなく,遺言にまつわるトラブルを可及的に防止するという遺言書の役割を遺憾なく発揮してくれます。
弊事務所では,公正証書遺言の作成のお手伝いも行っています。どうぞ,ご相談ください。