業務上横領、窃盗 昭和23年7月17日
事件番号
昭和23(れ)299
事件名
業務上横領、窃盗
裁判年月日
昭和23年7月17日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第2巻8号910頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和23年1月20日
判示事項
憲法第三七條第二項の法意
裁判要旨
憲法第三七條第二項前段の規定は、裁判所が被告人の申請するすべての證人を取調べる義務があると解すべきではなく、その後段は裁判所がその必要を認めて訊問を許可した證人についての規定であつて、裁判所が有する證據調の範圍を自由に定め得る權能を制限し又は奪つたものと解すべきではない。
参照法条
憲法37條2項