銃砲等所持禁止令違反、強盗予備 昭和23年6月19日
事件番号
昭和23(れ)227
事件名
銃砲等所持禁止令違反、強盗予備
裁判年月日
昭和23年6月19日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第2号507頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和22年12月15日
判示事項
證據の取捨選擇の自由と實驗則
裁判要旨
同一の事實について相互に矛盾する數個の證據がある場合には事實審裁判所はその自由な心證に從つてそのうち何れが眞實に符合するかを判斷して取捨選擇することができるのであつて特定の證據を他の證據より優れた證明力あるものとして他に優先して證據に採用しなければならないことはない、したがつて原審が何れも適法なものである原判決舉示の各證據を判示第一事實の認定の資料として採用しその措信しなかつた原審公判に於ける被告人の供述を證據に採用しなかつた點に實驗則に反するところはない。
参照法条
刑訴法337條