ほんだ けいこ
本田 桂子 弁護士
遠藤家族信託法律事務所
所在地:東京都 大田区西蒲田7-5-13 森ビル4階
相談者から高評価の新着法律相談一覧
仮差押え・仮処分
家族信託とは何でしょか。
【相談の背景】最近、家族信託を耳にします。家族間だけの事でしょうか。【質問1】家族信託とは親の財産の受託者は必ずその子供がなると言うことですか?子供が居ない場合は?【質問2】人の財産を宅建業が受託者として維持管理(売却)していくことはできますか。
回答
ベストアンサー
【質問1について】いわゆる家族信託は、そもそも民事信託であり、当事者は家族間に限られません。ですから、家族以外の第三者でも受託者になることが可能です。【質問2について】信託業法では、免許がない限り「業として」信託の引き受けをすることは禁止されています。ですから、宅建業者が業務として受託者になることはできないと考えます。
不動産・建築
定期賃貸用不動産の管理・運用における所有者高齢化対策について
【相談の背景】私の父が定期借家契約で賃貸用一戸建を所有しています。父の今後の不動産運用方針の概要は、以下の通りです。① 建物老朽化のため、近い将来、定期借家契約を解除して建物取壊。② 土地はアスファルト敷設して、賃貸用駐車場に転用。③ 私の息子又は娘いずれかが、その土地に居住する場合、駐車場は止め、新居の建築用地に充てる。新居建築費用借入のための抵当権設定もこれを認める。④ 私の息子又は娘いずれかが、その土地に居住せず他所に新居を求める場合、教育資金や新居購入資金が必要ならば、駐車場は止め、土地売却してその援助に充てる。当該不動産は、私が相続する予定で、上記運用方針には、父の推定相続人である、母・姉共に賛同しています。父の高齢化に備え、今のうちから、以下の対策、いずれかを講じることを検討中です。A 私を代理人とする委任状の作成B 私を受託者・受益者を父とする、不動産の家族信託C 父から私への不動産生前贈与父が自分で管理できる間は、私が能動的に関与することは差し控えたいと思います。また、父に不動産収入が入る方が良いため、C案を採る可能性はA・B案より低いと考えています。【質問1】本件の場合、A・B・C案いずれによれば、スムーズな不動産管理が実現できるでしょうか。各案のメリデメを教えていただけると助かります。また、A・B・Cより他に、より良い対策はありますでしょうか。【質問2】A案 委任状作成の場合、父が元気な間は、父自身で当該不動産の管理・運用をすることが可能と認識しています。相違ないでしょうか。【質問3】B案 家族信託の場合、父が元気な間も、信託契約を解除しないと、父自身で当該不動産の管理・運用をすることができないのではと危惧しています。認識相違ないでしょうか。
回答
ベストアンサー
Aは、個別の委任状ではなく、いわゆる財産管理等の委任契約書(包括的な委任状)を前提にお答えします。【質問1】私は、B案が良いと思います。▼A案あくまでもお父様の判断能力がしっかりしているときに、お父様の意思で、手続きのつど必要な書類や印鑑をお子様が受け取り、代わりに手続きを行うものです。メリット:不動産の管理運用に、お父様の意思を最大限生かせます。将来、お父様が病気などで寝たきりになった時にも利用できます。デメリット:不動産取引では個別の委任状を求められることが多いので、使用できない可能性があります。また、お父様が認知症などで判断能力が著しく低下した場合は使用できません。※判断能力の低下に備えて、同時に任意後見契約を結ぶのが望ましいですが、後見は本人保護が目的なので、不動産を親族に贈与することはできないと考えられます。また、後見の場合は通常、毎月数万円程度の報酬を後見人と後見監督人に支払い続けることになります。▼B案受託者はあくまでも信託目的に沿って、委託者の意思に従って財産の管理運用をすることになります。メリット:将来お父様の判断能力が低下した場合、相談者が不動産の管理運用処分をスムーズに行えます。また、家族信託には遺言のように財産の承継機能があるだけでなく、父→息子→孫のように順番に承継することも可能ですし、信託財産を担保に金融機関から借り入れをすることもできるなど、柔軟性が高いです。デメリット:節税効果は基本的にありません。また、仕組みが少し複雑なため、当事者が十分理解できるように説明を尽くす必要があります。受託者の負担も大きいです。▼C案贈与についてはあまり積極的に検討されていないとのことですので、詳しいご回答は控えますが、贈与すると完全にお父様の手を離れてしまい、贈与税も高額になると予想されるので、税理士に相談する必要があるでしょう。【質問2】判断能力に問題なければ、相違ないと思います。【質問3】不動産は受託者名義になり、賃料の振込口座も受託者名義になりますが、受託者はあくまでもお父様の意思に従って管理運用を行いますし、事実上、お父様の関与は可能だと考えます。
相続手続き
認知症になるまえに、準備すること出来ること。
【相談の背景】父の様子が最近おかしく、今朝ゴミ捨てだけのはずが高齢者センターの人に連れられて3時間後に帰ってきました。本人から頭の血流が良くないと診断されたとカミングアウトされた事があります。ボケ・認知症が心配です。【質問1】相続カテゴリーで質問しますが相続以外で、認知症になった場合、法律的にややこしくなる手続きとか、とりあえず何でもいいのであれば教えてください。【質問2】まだ父が『自分を自分として認識してる』時にやっておくべき事はありますでしょうか?
回答
ベストアンサー
任意後見契約だけでしたら、公証役場にひな型があるので、それを元に契約書を作成されるといいと思います。不明点があれば、公証人が説明してくれるでしょう(ただ、ページ数が多いので、内容を理解するのが大変かもしれません)。また、任意後見契約だけでなく、認知症になる前の段階(身体能力の低下)に備えて、財産管理契約も結びたい場合は、その契約書も一緒に作成できます。もし遺言書も同時に作りたいという場合は、内容について弁護士に相談されてからのほうが安心かと思います。財産内容やご家族の事情がわからないので、遺言書の内容は具体的にアドバイスできませんが、将来スムーズに遺言を執行できるように、遺言執行者は決めた方がいいと思います。ご回答は以上です。
遺留分
親族が居住している土地と建物の遺留分をもらう方法を教えてください。
【相談の背景】父が10年前、母は9年前に他界。3つ年上の兄と二人兄弟。私は実家を40年前に離れて現在妻と二人世帯、兄は一度も実家を離れず居住中で、離婚し二人の子供(成人)は実家を離れて生活。両親の他界後すぐに預金の分配はしましたが、土地と建物の遺留分をもらうべく相談に兄が応じてくれません。実家は46年前に建てられた戸建てで、土地と建物は父の名義のままかもしれません。近年私の健康状態が優れず、もしもの時に妻に少しでも多くの財産を残したく、何とかしたいです。アドバイスをお願いいたします。【質問1】親族が居住している土地と建物の遺留分をもらう方法を教えてください。
回答
まずは、土地と建物について、権利関係がどのようになっているのか、登記簿を確認することをおすすめします。もよりの法務局で登記事項証明書を取得されるとよいでしょう(どなたでも数百円で取得できます)。その上で、あらためて弁護士へのご相談をされれば、より具体的なご回答が得られると思います。
相続放棄
相続放棄と遺品整理手伝い
【相談の背景】母が亡くなり、相続放棄を検討しています。放棄の目的は、母と一緒に住んでいた兄弟に家を譲ることためです。ただ、相続放棄により、家の中の片付けを手伝えなくなるのか心配しています。母の溜め込みの習性により、家中、彼女の遺品も含めて、物に溢れており、足の踏み場もないような状況で、常識的にみて、片付けが必要なレベルです。ただ、兄弟は、仕事を休みづらく、家の中をきれいに整える余裕がありません。【質問1】相続放棄後、兄弟からの依頼があれば、家の片付けを手伝うことは可能になるのでしょうか? ここで手伝うとは、要不要の判断を兄弟に促し、荷物の仕分け、業者手配、業者費用の負担を想定しております。
回答
相続を放棄し、お母様の家をご兄弟が相続したあとでも、ご兄弟の承諾を得れば片付けは可能でしょう。ただ、価値のあるものを捨てたとか、ごみの廃棄費用を誰が負担するのかなどのトラブルにならないように気をつける必要があると思います。おそらくご兄弟との日頃からの関係によるとは思いますが、心配でしたら、どこまで片付けるのかや費用負担について書面にし、ご兄弟からサインをいただいけばいかがですか。ただ、特に相続手続きを急ぐ必要がないのなら、家の片付けが終わってから相続手続きを進めればいいのではないかと思います。なお、相続放棄の場合、家庭裁判所に申立をするのかしないのかといった手続き面の問題もあります。ご回答は以上です。
相続手続き
認知症になるまえに、準備すること出来ること。
【相談の背景】父の様子が最近おかしく、今朝ゴミ捨てだけのはずが高齢者センターの人に連れられて3時間後に帰ってきました。本人から頭の血流が良くないと診断されたとカミングアウトされた事があります。ボケ・認知症が心配です。【質問1】相続カテゴリーで質問しますが相続以外で、認知症になった場合、法律的にややこしくなる手続きとか、とりあえず何でもいいのであれば教えてください。【質問2】まだ父が『自分を自分として認識してる』時にやっておくべき事はありますでしょうか?
回答
もし認知症で判断能力が低下すると、本人だけでは預貯金が引き出せなくなるなど財産管理上の問題が生じます。まだ判断能力にさほど問題がないようでしたら、今のうちにお父様とご家族が任意後見契約を結んでおくと安心です。特に、将来不動産を売却して介護費用にあてたいと考えている場合に役立つはずです。また、将来お父様が亡くなったときに、お母様が認知症になっているような場合は、相続手続きに手間と時間がかかるので、今のうちにお父様に遺言書を作っていただくと安心です。すでに判断能力が少し低下している場合は、相続発生後、お父様には遺言書を作る能力がなかったと誰かが言い出して問題になる可能性があるので、遺言は単純な内容にして、かつ、公正証書にするのが望ましいです。
離婚・男女問題
一度養子縁組された後に別の養子縁組をすることができるのでしょうか?
【相談の背景】先月15歳になった姪の養子縁組について質問です。15歳になっている場合は本人の意思で養子縁組が可能と聞いたのですが、現在母親が再婚した相手と養子縁組されています。離縁届を出すのを母親が拒否しています。今回養子縁組するのは姪の祖父母なのですが、母親の再婚相手と養子縁組がされてしまっている場合は祖父母との養子縁組はできるのでしょうか?現在、姪は母親の再婚相手を拒否して祖父母と生活しています。住民票は祖父母の住所にあります。しかし、2年ほど前に姪の許可も得ず勝手に再婚相手の養女となってしまっています。姪が15歳になったので今回は本人の意思により祖父母の養子縁組を希望しています。その場合離縁届が出ていないことにより姪が祖父母と養子縁組ができないことはあり得ますか?【質問1】姪の母親が再婚相手の籍に入れてしまい一度養子縁組がされてしまっています。姪は母親のところに行きたくないので祖父母との養子縁組を希望しています。しかし、母親は離縁届は出さないと拒否しています。
回答
親の再婚相手と養子縁組をしたまま、離縁せずに、祖父母と養子縁組をすることは可能です。私も実際に担当した事件で、そのようなケースがありました(後者を、転養子というようです)。
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