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「働かない正社員」をクビにできる世の中に――オリックス元会長の意見をどう見る?
2015年05月03日 10時55分

働かない正社員の雇用を打ち切れるようにすべきだ――。オリックス元会長の宮内義彦氏(現シニア・チェアマン)の発言が、ネット上で話題になっている。

この発言は、ビジネス誌「プレジデント」(2015年1月12日号)が企画したジャーナリスト田原総一朗氏との対談で発せられたものだ。雑誌が出たのは少し前だが、その記事が3月末にプレジデントのウェブサイトで公開されたことで、ネットでの反響が広がった。

宮内氏は「正規雇用は一度採用されたらクビにならない。たとえ生産性が下がっても企業は解雇できない」と指摘する。「だから非正規で雇用調整せざるをえなくなり、非正規はいつ契約が終わるかとびくびくしながら働かざるをえない。これは不公平だ」と持論を展開した。

田原氏が解決策を問うと、宮内氏は「働かない人の雇用を打ち切れるように、解雇条件をはっきりさせることが必要」と述べている。宮内氏の意見に対して、ネットでは、「何言ってんだ」といった批判がある一方で、「もっともだ」という賛同する声も上がっている。

このような宮内氏の主張について、企業側の代理人をつとめる弁護士はどう考えるのだろうか。原英彰弁護士に聞いた。

働かない正社員の雇用を打ち切れるようにすべきだ――。オリックス元会長の宮内義彦氏(現シニア・チェアマン)の発言が、ネット上で話題になっている。

この発言は、ビジネス誌「プレジデント」(2015年1月12日号)が企画したジャーナリスト田原総一朗氏との対談で発せられたものだ。雑誌が出たのは少し前だが、その記事が3月末にプレジデントのウェブサイトで公開されたことで、ネットでの反響が広がった。

宮内氏は「正規雇用は一度採用されたらクビにならない。たとえ生産性が下がっても企業は解雇できない」と指摘する。「だから非正規で雇用調整せざるをえなくなり、非正規はいつ契約が終わるかとびくびくしながら働かざるをえない。これは不公平だ」と持論を展開した。

田原氏が解決策を問うと、宮内氏は「働かない人の雇用を打ち切れるように、解雇条件をはっきりさせることが必要」と述べている。宮内氏の意見に対して、ネットでは、「何言ってんだ」といった批判がある一方で、「もっともだ」という賛同する声も上がっている。

このような宮内氏の主張について、企業側の代理人をつとめる弁護士はどう考えるのだろうか。原英彰弁護士に聞いた。

●企業の「解雇権」は制限されている

そもそも、正規雇用(正社員)は一度採用されたら、クビにできないのだろうか。

「企業には、正社員を解雇する『解雇権』がありますが、この解雇権は、客観的に合理的な理由がなく、社会通念上相当であると認められない場合には、無効となります(労働契約法16条・解雇権の濫用(らんよう)法理)。

この『客観的に合理的な理由』や『社会通念上の相当性』については、これまでの裁判例では相当高いハードルが設けられていました。

しかし、これは『できない』という意味ではなく、『難しい』だけです。現行法下でも、能力不足や適性欠如などを理由とする解雇はおこなわれています」

●労働者がいつでも転職できる世の中か?

では、「働かない正社員」を簡単にクビにできるように、解雇のハードルを下げるべきだろうか。

「少なくとも労働市場自体に大きな変化がなければ、解雇が容易に認められるような法改正をおこなうべきだとは思いません」

どうしてそういえるのだろうか。

「多くの正社員は、終身雇用を前提として、『大きな問題さえ起こさなければ、定年まで勤めることができる』といった期待を持っています。

解雇を容易にするのであれば、それだけ労働市場が流動化し、労働者がいつでも転職できるような世の中になっていることが必要だと思います。しかし、少なくとも現時点では、そうなっているとはいえません」

●「金銭支払いによる解決が可能となる法改正も検討すべき」

では、現行法下での問題はないと言えるのか。

「解雇を争う訴訟では、判決にまで至った場合、労働者の解雇が認められるか、それとも復職させるか、といった白か黒かをハッキリと付けることになります。

しかし、いずれの結論でも、双方の信頼関係がなくなってしまったあとでは、『適切な解決』とはいえません。

そこで、金銭支払いを条件として労働契約を解消することを認めるような法整備はおこなわれてもよいのではないかと思います」

原弁護士はこのように述べていた。

(弁護士ドットコムニュース)

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