3014.jpg
大阪で激安自販機「賞味期限切れ」飲料を30円で販売…法的に問題ないのか?
2016年09月27日 10時50分

通常120円〜150円程度で販売されている飲料を「10円」や「30円」などの激安価格で販売する自動販売機が、大阪市内で人気を集めていることが報じられた。

設置者の話題作りのため、缶の凹みなどがある「訳あり商品」のため…。激安で販売されている理由はさまざまのようだが、日刊スポーツによると、「賞味期限切れ」という注意書きした上で、30円という値段で販売している自動販売機もあるという。

9月26日の夜、現地を思われる場所を訪ねてみると、話題になり売り切れたのか「賞味期限切れ」と注意書きされたドリンクは販売されていなかったが、他にも、50円〜80円の値段の商品がずらりと自販機に並んでいた。

一般的に、賞味期限切れの飲料を販売することは法的に問題ないのか。何らかの健康被害があった場合、その責任はどうなるのか。石崎冬貴弁護士に聞いた。

通常120円〜150円程度で販売されている飲料を「10円」や「30円」などの激安価格で販売する自動販売機が、大阪市内で人気を集めていることが報じられた。

設置者の話題作りのため、缶の凹みなどがある「訳あり商品」のため…。激安で販売されている理由はさまざまのようだが、日刊スポーツによると、「賞味期限切れ」という注意書きした上で、30円という値段で販売している自動販売機もあるという。

9月26日の夜、現地を思われる場所を訪ねてみると、話題になり売り切れたのか「賞味期限切れ」と注意書きされたドリンクは販売されていなかったが、他にも、50円〜80円の値段の商品がずらりと自販機に並んでいた。

一般的に、賞味期限切れの飲料を販売することは法的に問題ないのか。何らかの健康被害があった場合、その責任はどうなるのか。石崎冬貴弁護士に聞いた。

●「賞味期限が切れた商品を売ってはならない」というルールはない

「結論から言えば、賞味期限切れの商品を売ったからといって、それ自体に罰則などがあるわけではありません。

細かい話ですが、『賞味期限』と『消費期限』というのは、似ているようで少し違います。消費期限は、その期間までは、劣化などによって安全性を欠くおそれがないというもので、弁当やお惣菜など、品質が急に劣化する、いわゆる『生もの』などに示されます。

賞味期限は、その期間までであれば、期待される全ての品質が保てるというもので、スナック菓子や缶詰など、しっかりと保存すれば、すぐには劣化しないものに示されます。

したがって、賞味期限は、味など『品質』の問題で、消費期限は単純に『食べられるかどうか』の問題といえます。消費期限を過ぎたものは、腐敗などによって人体に有害なものになっている可能性がありますから、食べない方がよいということです」

石崎弁護士はこのように述べる。賞味期限切れや消費期限切れの商品を売ってはならないということだろうか。

「そうではありません。罰則があるのは、腐敗したものや有害なものを売った場合ですので、期限切れかどうかは無関係なのです。

もちろん、それなら何を売ってもよいということではありません。これによって、食中毒などの被害が出た場合、販売会社や製造会社が民事上の責任を負う場合があります。大規模な事故などまで至れば、業務上過失致死傷罪など刑事責任に問われる可能性も否定できません。

ただ、商品そのものに欠陥があったのか、販売の際に販売会社に過失がなかったかなど、色々な事情を考慮しなければなりません。

少なくとも、販売会社は、はっきりと『賞味期限切れ』『消費期限切れ』と表示したものとして売って、消費者が、それを分かって買って食べたのであれば、相当の割合で、消費者側の過失も認められるでしょう」

(弁護士ドットコムニュース)

新着記事
一般的なニュースのサムネイル

同性婚訴訟、東京高裁が「合憲」判断 全国で唯一判断割れる結果に…弁護団「きわめて不当な判決だ」

性的マイノリティの当事者が、同性同士が結婚できないのは憲法に反するとして、国を訴えた裁判(東京2次訴訟)の控訴審で、東京高裁(東亜由美裁判長)は11月28日、現行法の規定を「合憲」と判断した。

一般的なニュースのサムネイル

最高裁で史上初の「ウェブ弁論」、利用したのは沖縄の弁護士「不利益にならない運用を」

裁判の口頭弁論をオンラインで実施する「ウェブ弁論」が今月、初めて最高裁でおこなわれた。

一般的なニュースのサムネイル

夫の「SM嗜好」に苦しむ妻、望まぬ行為は犯罪になる?離婚が認められる条件は?

パートナーの理解を超えた「性的嗜好」は、離婚の正当な理由になるのでしょうか。弁護士ドットコムには、そんな切実な相談が寄せられています。

一般的なニュースのサムネイル

国分太一さん「答え合わせしたい」日テレの拒否は「適正手続」の観点から問題?

コンプライアンスの問題を理由に番組を降板し、活動を休止していた元TOKIOの国分太一さんが、11月26日に東京霞が関で記者会見を開きました。

一般的なニュースのサムネイル

国分太一さん「録音の削除求められた」消さないと違法だったの?弁護士が解説

解散したアイドルグループ「TOKIO」の国分太一さんが11月26日、東京都内で記者会見を開き、日本テレビ側から番組降板を告げられた際、会話を録音しようとしたところ、同席した弁護士からデータの削除を求められたと明らかにした。一般論として、法的に録音の削除に応じないといけないのだろうか。

一般的なニュースのサムネイル

「サケ漁はアイヌ文化の主要な部分」日弁連、アイヌ施策推進法の改正求める意見書

日本弁護士連合会(日弁連)は11月20日、「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律」(アイヌ施策推進法)の5年見直しに際し、アイヌ集団の権利保障やサケ漁の権利の法整備などを求める意見書を公表した。同法附則第9条の見直し規定に基づき、文部科学大臣や農林水産大臣など関係機関に提出した。

もっと見る