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渋谷駅前で「フリーおっぱい」服の上から「胸を揉ませる行為」は罪に問われる?
2017年11月28日 11時25分

ある女性YouTuberがこのほど、東京・JR渋谷駅前で、服の上から自分の胸を揉ませるという動画を公開して、ネットで炎上している。元の動画はすでに削除されているが、別の動画サイトなどに転載されて拡散しつづけている。

動画には、この女性がJR渋谷駅前で、「フリーおっぱい」と書いたスケッチブックをかかげて、道行く人たちに胸を揉ませているところが映っている。前からそっと触れたり、鷲掴みにしたり、背後から揉みしだいたり・・・まさに「自由」な様子だ。男性以外も参加しているようだ。

この動画をめぐっては、ネット上で批判が殺到。「犯罪には引っかからないのか」「ありがたいが公然わいせつ罪」といった声も上がった。今回のように、公衆の面前で、服の上から胸を揉ませる行為は罪に問われるのだろうか。西口竜司弁護士に聞いた。

ある女性YouTuberがこのほど、東京・JR渋谷駅前で、服の上から自分の胸を揉ませるという動画を公開して、ネットで炎上している。元の動画はすでに削除されているが、別の動画サイトなどに転載されて拡散しつづけている。

動画には、この女性がJR渋谷駅前で、「フリーおっぱい」と書いたスケッチブックをかかげて、道行く人たちに胸を揉ませているところが映っている。前からそっと触れたり、鷲掴みにしたり、背後から揉みしだいたり・・・まさに「自由」な様子だ。男性以外も参加しているようだ。

この動画をめぐっては、ネット上で批判が殺到。「犯罪には引っかからないのか」「ありがたいが公然わいせつ罪」といった声も上がった。今回のように、公衆の面前で、服の上から胸を揉ませる行為は罪に問われるのだろうか。西口竜司弁護士に聞いた。

●「公然わいせつ罪」にはあてはまらないが・・・

「最近のYouTuberは何でもありですね。今回のYouTuberに対しては『そこまでやるか』という印象です。さて、今回の問題を法律的に分析していこうと思います」

西口弁護士はこう切り出した。ネット上では「公然わいせつ罪」と指摘する声もあったが、あてはまるのだろうか。

「刑法の公然わいせつ罪は、『公然と』『わいせつな』行為をすることが必要です。

『公然』とは、不特定または多数人が認識できる状態のことをいいます。当然、人通りの多いJR渋谷駅前はこの要件を満たします。

問題なのは、『わいせつ』かどうかという点です。『わいせつ』とは、その行為者またはその他の者について、いたずらに性欲を興奮または刺激させる動作で、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものをいいます。

悩ましい問題でありますが、おっぱいを露出した場合でも、『わいせつ』にあてはまらないとされていることからすると、今回の行為はただちに『わいせつ』な行為にあたらないと考えることになります。とはいえ、東京都迷惑防止条例違反に該当する可能性が高いと思います」

このように説明したうえで、西口弁護士は次のように話していた。

「YouTubeに動画を投稿する行為は、もちろん悪いことではありません。ただし、法律の範囲内で行動することが求められます。アクセスを稼ごうとしたり、面白半分から、犯罪行為をしてしまうと、取り返しのつかないことになってしまいます。法律の範囲内で、面白い動画をアップして下さい。

ちなみに、私も常日ごろから、YouTubeに動画を投稿していきたいと思っていますが、なかなか重い腰が上がりません」

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(弁護士ドットコムニュース)

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