この事例の依頼主

60代 男性

相談前の状況

A社とB社が、C社に対する債権の売買の話があり、その売買交渉をA社代理人として担当

解決への流れ

債権の売買、譲受の契約書を締結し、無事に取引終了

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高谷 滋樹 弁護士からのコメント

債権の売買は、契約書をきちんと整える必要があり、弁護士に御依頼ください。