この事例の依頼主
60代 女性
相談前の状況
Kさんは、若い頃は仕事をして一定の収入がありましたが、ある時体調を崩し仕事を休みがちになったため、収入が低い状態が続いてしまいました。その時に、生活費不足を補うため、クレジットカードのショッピング枠を使ったり、消費者金融から借入をするようになりました。借入額は、2社で60万円ほどでしたが、体調がさらに悪化して仕事を続けられなくなったため、支払が滞るようになりました。生活費が足りず、借金返済もできない状態になったKさんは、生活保護を申請し、破産することを決意します。生活保護は行政の窓口で申請し認められ、借金については自己破産で解決したいとして、当事務所に相談に来られました。
解決への流れ
Kさんの借入額はそれほど大きくありませんでしたが、無職で生活保護を受給されていましたので、自己破産で借金問題の解決を図ることにしました。Kさんは、生活保護を受けざるを得ない状況でしたので、特に財産はなく、借入の理由は収入減少に伴う生活費不足で特に問題がなかったため、書類審査で破産・免責が認められると見込まれました。実際に書類を集めて破産申立をしたところ、見込み通り、裁判所に出向くことなく、書類審査で破産・免責が認められました。
生活保護は「最低限度の生活を保障」(生活保護法1条)するものですので、生活保護費から借金を返済することは想定されていません。そのため、生活保護を受給されている方が借金をされている場合、返済を前提とする任意整理や個人再生ではなく、自己破産で借金問題の解決を図ります。特に財産がなく、借入の原因にも問題がなければ、裁判所に出向く必要はなく、申立書類と資料を揃えることができれば自己破産・免責が認められます。弁護士に依頼すれば、必要な資料の説明を受けることができますし、申立書類の作成を任せることもできます。本件も、弁護士に自己破産を依頼することで、スムーズに借金問題の解決ができました。