この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
会社が新卒採用した社員(工場作業員)の能力不足とやる気の不足が甚だしく,上長や先輩社員が教育指導を繰り返したが一向に改善の兆しが見られなかったため,やむなく普通解雇に踏み切った。そうしたところ,当該社員が代理人弁護士に委任し,労働審判手続が申し立てられた。
解決への流れ
労働審判委員会から「解雇は有効である」旨の心証が示され,2桁の解決金支払いのみという会社に有利な和解が成立した。
年齢・性別 非公開
会社が新卒採用した社員(工場作業員)の能力不足とやる気の不足が甚だしく,上長や先輩社員が教育指導を繰り返したが一向に改善の兆しが見られなかったため,やむなく普通解雇に踏み切った。そうしたところ,当該社員が代理人弁護士に委任し,労働審判手続が申し立てられた。
労働審判委員会から「解雇は有効である」旨の心証が示され,2桁の解決金支払いのみという会社に有利な和解が成立した。
能力不足による解雇は,さまざまな解雇理由のなかでも最もハードルが高く,裁判所はなかなか,能力不足による解雇が有効であるとは認めてくれない傾向があります(能力不足は解雇にて対応するのではなく,教育指導による改善に期待せよ,という趣旨です)。労働審判委員会に効果的にアピールすべく,職場内作業の実態を映したナレーション入りDVDの作成,上司や同僚からのヒアリングの徹底及び陳述書化,従業員が在籍中に実際につくった成果物(不良品)の現物提示など,労働審判委員の視覚にも訴える立証活動を行いました。こうした活動の結果として,能力不足の程度が著しいこと,解雇もやむを得ないことの心証を獲得することが出来たものと考えています。クライアントからは大変感謝して頂きました。