この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
大家から貸部屋の立退きを要求されたが、十分な立退料の提示がないとの相談を受けた。
解決への流れ
居住者には居住権が存在するため、立退きのためには立退料を請求できる権利があります。ただ、大家は極力立退料を払いたくないため、適正な立退料を払おうとはしません。そこで、過去の裁判例で認められた立退料の相場を示し、交渉した結果、賃料の約40ヶ月分の立退料を取得しました。
年齢・性別 非公開
大家から貸部屋の立退きを要求されたが、十分な立退料の提示がないとの相談を受けた。
居住者には居住権が存在するため、立退きのためには立退料を請求できる権利があります。ただ、大家は極力立退料を払いたくないため、適正な立退料を払おうとはしません。そこで、過去の裁判例で認められた立退料の相場を示し、交渉した結果、賃料の約40ヶ月分の立退料を取得しました。
立退料がいくら取得できるか、事案によっても大きく異なります。本件においていくらぐらいが相場となるのか、まずは弁護士に相談されることをお勧めします。弁護士関根翔