犯罪・刑事事件の解決事例
#加害者 . #暴行・傷害

【3人が共謀した傷害事件】共犯者も含めて被害者と示談を成立させ不起訴処分に

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清野 龍作 弁護士が解決
所属事務所清野法律会計事務所
所在地鹿児島県 鹿児島市

この事例の依頼主

20代 男性

相談前の状況

依頼者は、交際関係のトラブルを発端として知人2人と共謀の上、被害者に暴行を加えて傷害を負わせる事件を起こし、警察に逮捕されました。逮捕後、当番弁護士が派遣されましたが、依頼者は私選弁護人を就けたいと伝えて国選弁護人の選任を断っていました。依頼者が私選弁護人を希望していることを知り、ご家族が私の所にご相談にいらっしゃった時には、依頼者が勾留されてから数日が経過していました。

解決への流れ

私選弁護人に就くと直ぐに被害者に連絡を取りましたが、被害者は他の共犯者からも話を聞いてからでなければ示談の話はできないという考えだったため、依頼者だけが被害者と示談することは困難でした。そのため、私は共犯者の国選弁護人らに連絡を取りましたが、共犯者2人が被害者と話をするのを待っていては勾留期間内に示談を成立させられそうにありませんでした。やむを得ず、私が共犯者2人の意向も取りまとめた上で代表して被害者と示談交渉を行うことにしました。依頼者、被害者、共犯者2人の合計4人の意向を調整するのは時間のかかる作業で、示談交渉は思い通りに進みませんでした。示談が成立するとしても勾留満期直前になると考えた私は、あらかじめ検察官に連絡を入れ、示談成立の報告期限をできるだけ延ばしてもらうよう要請しました。その後も想定していなかった事態が起きる等、示談交渉は難航しましたが、最終的に何とか示談を成立させることができました。示談が成立したことで、依頼者を含む共犯者3人は全員が不起訴処分となりました。

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清野 龍作 弁護士からのコメント

検察官は刑事処分を決めるにあたって検察庁内で決済を受ける必要があるため、勾留満期直前に示談成立の報告をしたとしても、そのことを刑事処分に反映してもらうことができない場合があります。本件は、受任時には依頼者が勾留されてから既に数日が経過していたことに加え、共犯者も含めて示談を成立させる必要があったため、とにかく時間がありませんでした。私が検察官に対して示談成立の報告ができたのは、延長された報告期限のわずか30分前でした。刑事事件が時間との勝負であることを痛感した事件でした。