この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
男性と長年同棲していましたが、婚姻届けは出していない内縁の事案。同棲解消に伴い、男性の貯蓄の増額分の2分の1を支払ってもらえるか。
解決への流れ
結婚していなくとも、男性と同棲中、男性の収入にどれだけ寄与したかを立証することにより、財産分与が認めらる余地は十分にある。財産分与を主張し、それなりに高額な金額の支払いを受けることで和解が成立。
年齢・性別 非公開
男性と長年同棲していましたが、婚姻届けは出していない内縁の事案。同棲解消に伴い、男性の貯蓄の増額分の2分の1を支払ってもらえるか。
結婚していなくとも、男性と同棲中、男性の収入にどれだけ寄与したかを立証することにより、財産分与が認めらる余地は十分にある。財産分与を主張し、それなりに高額な金額の支払いを受けることで和解が成立。
今日、結婚までにいたらずとも、長年同棲生活を続けたあげく破局する男女は増えています。今後、同棲解消に伴う財産分与というのは問題となるケースは増えていくかと思います。まずは、内縁といえるのか(従来の内縁法理の適用が認められるのか)、内縁とまでは言えずとも、財産分与が認められる可能性があるのか、まずは弁護士と相談することが重要です。弁護士関根翔