犯罪・刑事事件の解決事例
#財産分与

結婚していないが長年同居し内縁関係にあった男女が内縁関係を解消した事案において、共同生活において資産形成にどれだけ寄与したかを立証することにより財産分与を主張し、十分な金額を獲得

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関根 翔 弁護士が解決
所属事務所池袋副都心法律事務所
所在地東京都 豊島区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

男性と長年同棲していましたが、婚姻届けは出していない内縁の事案。同棲解消に伴い、男性の貯蓄の増額分の2分の1を支払ってもらえるか。

解決への流れ

結婚していなくとも、男性と同棲中、男性の収入にどれだけ寄与したかを立証することにより、財産分与が認めらる余地は十分にある。財産分与を主張し、それなりに高額な金額の支払いを受けることで和解が成立。

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関根 翔 弁護士からのコメント

今日、結婚までにいたらずとも、長年同棲生活を続けたあげく破局する男女は増えています。今後、同棲解消に伴う財産分与というのは問題となるケースは増えていくかと思います。まずは、内縁といえるのか(従来の内縁法理の適用が認められるのか)、内縁とまでは言えずとも、財産分与が認められる可能性があるのか、まずは弁護士と相談することが重要です。弁護士関根翔