この事例の依頼主
40代 男性
相談前の状況
後遺障害等級7級の事案です。加害者は任意保険に入っておらず,被害者自身が加入していた保険会社と,相談者がご自身で交渉しておられました。保険会社から合計6150万円(既払い金を含む。)を支払うとの提示を受けた段階で,その妥当性を検討したいということで,当事務所へご相談に来られました。
解決への流れ
保険会社は人身傷害条項に基づいて,保険金の提示をしていました。当職は,人身傷害条項とは保険金の算定方法が異なる無保険車傷害条項に基づいて,保険金の請求を行ないましたが,保険会社は既に提示していた金額が限界であるとの主張でした。それで,一旦既に提示された額を人身傷害保険金として受領し,その後で不足分を無保険車傷害条項に基づいて請求する訴えを提起しました。最終的に,人身傷害保険金とは別に,1700万円を支払うとの裁判上の和解が成立しました。
加害者が任意保険に加入していないとしても,被害者自身やご家族が加入している保険の特約を利用できる場合があります。一度ご相談ください。