この事例の依頼主
40代 男性
相談前の状況
追突事故に遭われ(妻も同乗)ましたが,加害者は任意保険に加入しておられませんでした。被害者自身の加入している任意保険の人身傷害特約に基づいて200万円(妻は240万円)の提示があった段階で,当事務所にご相談に来られました。
解決への流れ
被害者自身の加入している任意保険の無保険車傷害特約に基づいて,任意保険会社に請求しましたが,既に提示されていた金額を超える支払いはできないとの主張でした。それで,人身傷害保険特約に基づく保険金を受領した後,加害者本人に対して不足分の支払いを求める訴えを提起し,任意保険会社に訴訟告知を行ないました(加害者本人に対する判決の効力が任意保険会社にも及ぶようにするためです。)。判決を得ましたが,加害者が控訴し,控訴審判決を経て,保険会社から,夫婦合わせて580万円を人身傷害特約に基づく既払い金とは別に支払ってもらうことができました。また,保険会社から支払いを受けることができなかった遅延損害金の一部(加害者に対しては,事故日からの遅延損害金を請求できますが,保険会社に対しては,約款上,無保険車傷害保険金を請求した日の30日経過後からの遅延損害金のみしか請求できないため。)については,加害者名義の口座の調査を行なった後に,差押えを行ない,回収しました。
ご依頼から解決まで2年半を要しましたが,適正な賠償を得ることができ,ご依頼者にも満足していただけました。