この事例の依頼主
50代 女性
相談前の状況
後遺障害診断書作成前の段階でご来所され,後遺障害診断書作成サポートの段階から受任しました。
解決への流れ
依頼者が持参した画像を放射線専門医に確認してもらい,新鮮圧迫骨折の所見があることを確認しました。圧迫骨折の部位について主治医が保険会社に提出していた診断書には誤記がありましたので,後遺障害診断書では正しい部位を記載していただくようにお願いしました。新鮮圧迫骨折であることは争いようがないと思われましたが(MRIでT2高信号,T1低信号),圧壊度(脊椎がどの位潰れているか)がそこまでないと思われ,脊柱の変形と評価されるかどうかについて若干不安もありましたが,無事に認定されました。脊柱の変形の場合,労働能力喪失率(11級の場合20%)が争われることもありますが,この点についても,労働能力喪失率20%を認める形で示談が成立しました。また,本件では過失割合も争点となっており,相手方損保は依頼者の過失15パーセントを主張していましたが,実況見分調書を取り寄せ,事故現場の状況等を元に交渉した結果,依頼者の過失5パーセントということで示談が成立しました。
後遺障害等級認定,労働能力喪失率,過失割合について,ほぼこちらの主張が全て認められましたので,依頼者にとって良い結果が得られたと思います。