この事例の依頼主
10代 男性
相談前の状況
膝前十字靭帯損傷の傷害を負い,再建術を行なった方で,治療中から受任しました。
解決への流れ
膝関節の動揺性の評価のため,Knee-laxによる検査をお願いし,客観的にも健側と患側の差が出ましたので,その結果を元に被害者請求をしましたが,結果は非該当でした。関節の動揺性の評価について,自賠責はストレスレントゲン撮影を重視しており,Knee-laxの結果は考慮しないように思われます。Telosという機器を用い,正しい方法でストレスレントゲン撮影をしていただける病院を探し,依頼者に同行して受診しました。その結果をもって異議申立てを行ない,12級が認定されました。
当事務所では適正な等級認定を受けるために労を厭いません。異議申立てを成功させるためには,客観的な所見を得ることが不可欠です。もちろん,上手くいかないこともありますが,「可能性があるのであれば,採りうる全ての方法を試みてみる」というスタンスで,取り組んでいます。当事務所では,今後も,交通事故に遭われた方が適正な等級認定を得られるようサポートしていきます。