この事例の依頼主
60代 男性
相談前の状況
被害者は事故により大腿骨骨折の傷害を負い,今後の進め方について相談に来られ,受任しました。
解決への流れ
自賠責保険へ被害者請求を行ない,12級7号が認定されました。その上で,任意保険会社と交渉を行ないました。農業従事者(白色申告)であり,事故前の申告所得は低かったのですが,相当額の減価償却費を経費とした上での所得額でしたので,所得額に減価償却費を加算した額を基礎収入として主張しました。また,労働能力喪失期間については,症状固定時既に67歳を超えた方でしたので,通常は簡易生命表による平均余命の2分の1を基準としますが,農業従事者であり,それより長く稼働する可能性が高いことを踏まえて,80歳手前まで稼働することを前提とした労働能力喪失期間を主張しました。いずれも保険会社の了承を得ることができ,示談が成立しました。
被害者請求も含め,ご依頼から4カ月で解決することができました。また,本件については弁護士費用特約を利用できましたので,被害者は弁護士費用の負担なく依頼することができ,自賠責保険,任意保険より適正な金額を受け取っていただけました。