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#人身事故 . #慰謝料・損害賠償 . #後遺障害等級認定

事前認定で後遺障害等級14級9号が異議申立てにより12級13号となった事案

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近藤 和弘 弁護士が解決
所属事務所近藤和弘法律事務所
所在地宮崎県 都城市

この事例の依頼主

40代

相談前の状況

事前認定で後遺障害等級14級9号が認定されていました。

解決への流れ

既に撮影されていたMRI画像を読影医に回し,読影してもらったところ,脊髄・神経根圧迫所見が確認できました。後遺障害診断書に神経学的検査所見が記載されていなかったため,主治医に神経学的検査を行ってもらい,診断書を取り付けました。これらを意見書の添付資料として異議申立てを行いました。神経根圧迫があるケースで通常表れる腱反射の低下は認められなかったものの,残存症状と画像所見の整合性等から12級13号が認定されました。

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近藤 和弘 弁護士からのコメント

神経学的所見の全てが整合していない場合であっても,異議申立てを行うことで上位等級が認定される場合もあります。可能性があるものについては,積極的に異議申立てを行っています。