この事例の依頼主
40代
相談前の状況
事前認定で後遺障害等級14級9号が認定されていました。
解決への流れ
既に撮影されていたMRI画像を読影医に回し,読影してもらったところ,脊髄・神経根圧迫所見が確認できました。後遺障害診断書に神経学的検査所見が記載されていなかったため,主治医に神経学的検査を行ってもらい,診断書を取り付けました。これらを意見書の添付資料として異議申立てを行いました。神経根圧迫があるケースで通常表れる腱反射の低下は認められなかったものの,残存症状と画像所見の整合性等から12級13号が認定されました。
神経学的所見の全てが整合していない場合であっても,異議申立てを行うことで上位等級が認定される場合もあります。可能性があるものについては,積極的に異議申立てを行っています。