この事例の依頼主
40代 男性
相談前の状況
妻の浮気により夫が家を追い出される形で別居。その後妻から婚姻費用調停(生活費・養育費の請求)を申立された。
解決への流れ
妻の浮気が原因で別居に至った経緯を説明するため、証拠を集めて裁判所に提出。「別居の原因は妻側にあるのだから妻の生活費を払う義務はない」「浮気をした側が生活費を請求するのは権利の濫用」と主張。
40代 男性
妻の浮気により夫が家を追い出される形で別居。その後妻から婚姻費用調停(生活費・養育費の請求)を申立された。
妻の浮気が原因で別居に至った経緯を説明するため、証拠を集めて裁判所に提出。「別居の原因は妻側にあるのだから妻の生活費を払う義務はない」「浮気をした側が生活費を請求するのは権利の濫用」と主張。
調停が不成立となり審判に移行しましたが「夫から妻側に払うお金は子どもの養育費だけでよい。妻の生活費請求は認められない」という審判が出ました。同じケースでも浮気をした妻に夫が生活費を支払ってしまい、夫側が生活困難に陥ることがあります。この件では依頼者さんが住宅ローン+別居後の家の家賃を支払っていたため、妻の生活費を含めた婚姻費用の支払いが厳しい状況でした。審判が出たことで依頼者さんが金銭的な不安に怯えず生活していくことができるようになりました。