この事例の依頼主
30代 男性
相談前の状況
ギャンブルを毎月10万円ほどしていたために借金を重ねてしまい、返済のめどが立たなくなってしまったと相談がありました。ギャンブルや風俗の利用など浪費による破産は免責不許可事由といって、破産を申し立てても借金の返済が免れられないことがあります。
解決への流れ
そのお客様は破産手続きを経なければ借金を負い続けてしまいます。そこで、裁判所に破産を申し立てた後、破産管財人がついて破産手続きが進みました。お客様は、破産管財人が関与する破産手続きをする中で、約3か月間破産管財人に毎月家計全体の状況を提出し、破産手続申立て後にギャンブルをしていないことを破産管財人に報告をし続けました。そして、借金の総額が比較的少なかったこと、以後ギャンブルをしないと破産管財人や裁判所が認めたことから、免責決定を裁判所から得て、借金をなくすことができました。
破産手続きをしたいけど、ギャンブルや浪費をしているから破産できないのではないかと気にされいていらっしゃる相談をたくさん受けてきました。しかし、このような浪費があっても、借金の額が少額であるなどの場合には、破産管財人が付いた破産手続きをによって、免責決定、すなわち借金をゼロにすることも十分可能です。もっとも破産管財人が付く場合、東京ならば最低20万円の予納金を破産管財人に支払うことが必要です(ただし、数回の分割払いも認められております。)また、浪費をしたとしても、それが借金の主たる理由でない場合は、破産管財人が付かず簡易な方法で免責決定を得ることができます。ギャンブルなどの浪費をしたために破産に踏み出せないと思われていても、意外と借金を破産でなくすことができる場合も多数ありますので、当事務所までお気軽にご相談下さい。