この事例の依頼主
40代 女性
相談前の状況
ご相談者は、スポーツクラブ運営会社のA社の社員でしたが、そのスポーツクラブの運営の大半についてA社はB社に委託していました。そのため、ご相談者は、A社の社員ではあるものの、実際には多くのB社の社員と一緒に仕事をしており、実質的にはB社の社員のような感じで働いていました。ところが、ある時、A社とB社の関係が悪化し、A社がB社への業務委託を打ち切ったことから、B社の社員が出勤しなくなり、その結果スタジオプログラムを行えなくなりました。そのため、残されたご相談者は、お客様からのクレーム対応に追われる状態となり、心身ともに疲れ果て、出勤拒否しそのまま退職しました。退職後1年くらい経ってから、ご相談者は、A社から急に出勤しなかったことによって生じた損害約300万円の請求を求める裁判を起こされました。
解決への流れ
証拠は弱いものの、有給休暇を申請していたことから出勤しなかったことは問題ないことや出勤できなくなったのはA社側の責任であることなどを主張立証しました。最終的にご本人や関係者の尋問を行った結果、裁判所から、当方の主張を多く取り入れた形で、わずかな解決金をご本人が支払うことを内容とする勝訴的和解が成立し、無事解決しました。
基本的に、裁判では、自身に有利な客観的な証拠が多い方が有利ですが、客観的な証拠が少なくても、事案によっては粘り強く裁判活動を行うことによって、少しでもご相談者の方に有利な解決が導ける可能性があります。