この事例の依頼主
40代 男性
相談前の状況
奥さんに対する暴行の被疑事実で逮捕された事案でした。依頼者は、自営業者であったため、身柄拘束の期間が長引くと、生活がままならなくなるとのことで、早期に釈放させる方針にしました。
解決への流れ
被害者とされる奥さんに連絡し、謝罪などに合わせて、現在の所在を確認したところ、依頼者が知らないところで生活しているとの話が聞けました。そこで、罪証隠滅のおそれは、依頼者が被害者の居場所を知らない以上、認められないとして、被害者から聴取した話を電話聴取録取書として作成し、勾留に対する準抗告の申立てに添付しました。結果、裁判所も、当職の主張通り、罪証隠滅のおそれはないことを認め、依頼者は早期に釈放されました。
裁判所は、裏付け証拠の有無に強く関心をもっており、裏付けのない主張だけでは、こちらの主張を認めてもらうことは簡単ではありません。本件では、被害者である奥さんの話を電話聴取録取書として作成し、申立書に添付したことが、勾留に対する準抗告を認める大きな要因になったと思います。