この事例の依頼主
男性
相談前の状況
依頼人は青少年保護育成条例違反で逮捕されました。警察としては被疑者を10日間勾留して捜査を続けたかったようです。
解決への流れ
弁護人としての選任を受け、勾留請求をしないように担当検察官に求めました。身元引受人(ご家族)がいることなど有利な事情があったため、検察官は勾留請求をしませんでした。依頼人は無事に釈放されました。
男性
依頼人は青少年保護育成条例違反で逮捕されました。警察としては被疑者を10日間勾留して捜査を続けたかったようです。
弁護人としての選任を受け、勾留請求をしないように担当検察官に求めました。身元引受人(ご家族)がいることなど有利な事情があったため、検察官は勾留請求をしませんでした。依頼人は無事に釈放されました。
逮捕直後に依頼を受けることができたため、迅速な弁護活動ができました。逮捕から48時間以内に検察官に送致され、そこから24時間以内に検察官が勾留請求をするか決めることになります。勾留決定がなされると、原則としてさらに10日間、警察署等の留置施設にいることを余儀なくされます。会社員の方であれば会社を欠勤せざるを得なくなったり、学生さんであれば大事な試験を受けることができくなったりといった問題が発生します。早期の釈放を目指すためには、勾留請求がなされる前の逮捕段階から弁護人が活動することが重要です。