犯罪・刑事事件の解決事例
#遺言

【遺言書作成】子や配偶者がいない方の事例

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狩野 直哉 弁護士が解決
所属事務所小山法律事務所
所在地神奈川県 川崎市川崎区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

私には兄弟姉妹はいますが、子や夫はいません。遺産を残してあげたい人がいるのですが、どうすればよいでしょうか。

解決への流れ

遺産を残してあげたい人に全部遺産を渡すという内容で公正証書遺言を作成しました。

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狩野 直哉 弁護士からのコメント

子や配偶者がいない方が死去すると、相続人は兄弟姉妹となります。(※直系尊属(両親や祖父母)が既に死去している前提です)遺言書をのこさないで死んでしまうと、遺産は兄弟姉妹が相続し、遺産を残してあげたい人に遺産がいくことはありません。そこで、遺言をのこしておく必要があります。公証役場で遺言書を作成するまで、事前の相談など、遺言書作成までの各段階でサポートさせていただきました。