この事例の依頼主
40代 女性
相談前の状況
夫に離婚したいと言ったところ、財産分与として自宅の土地・建物と私名義の預貯金全てを渡すように言われました。私名義の預貯金は、結婚前に貯めた部分と結婚後に貯めた部分とがあります。
解決への流れ
結婚前に貯めた預貯金は、預け入れた時期や金額などを詳しく説明したところ、財産分与の対象外ということになりました。最終的には、自宅の土地・建物を夫が取得し、預貯金は私が取得することになりました。
40代 女性
夫に離婚したいと言ったところ、財産分与として自宅の土地・建物と私名義の預貯金全てを渡すように言われました。私名義の預貯金は、結婚前に貯めた部分と結婚後に貯めた部分とがあります。
結婚前に貯めた預貯金は、預け入れた時期や金額などを詳しく説明したところ、財産分与の対象外ということになりました。最終的には、自宅の土地・建物を夫が取得し、預貯金は私が取得することになりました。
財産分与の対象になる財産かどうかという点には難しい問題もあります。弁護士に依頼することは、財産分与の対象となる財産かどうかをしっかりと区別し、どの範囲の財産をどのように分けるのかという点をクリアにすることに有益です。また、単に金額だけを見て分けるのではなく、どのように解決するのが当事者にとってもっとも良いのかという視点も大切です。