この事例の依頼主
60代 女性
相談前の状況
依頼者の父が死亡し,その妻と子2名(依頼者と相手方)の3名の相続人らにより,遺産分割協議が成立しました。しかし,遺産分割協議の結果,遺産のうちの不動産を子2名(依頼者と相手方)が共有することとなり,子のうちの1名(相手方)が,遺産を「共有」不動産という形で取得したことに不満を抱くようになりました。その結果,子ら(依頼者と相手方)の間に紛争が生じ,依頼者は,相手方の共有持分を買い取ることにより,紛争を解決しようとしました。しかし,その後,更に,不動産の購入価格などを巡り,紛争が発生し,これが激化しました。
解決への流れ
依頼を受けた当職は,当初は話し合いにより紛争を解決しようと考えましたが,本件については,裁判所の関与のもとで紛争を解決するのが得策であると思料し,訴えを提起した上で(裁判手続により),(詳細は記載できませんが)和解合意をして,激化した紛争を収拾しました。
不動産を共有する形で遺産分割を行うと,その後,遺産分割の内容やその管理処分をめぐり,一層激しい紛争が勃発することがあります。そのような場合,兄弟間での紛争が感情的なものとなると,冷静な話し合いによる解決は困難となります。公正で中立的な専門機関(裁判所)の関与により,紛争を解決するほかはないケースにおいては,法律の専門家である弁護士に相談し,しかるべき法的手続きをとるのが得策であると思料いたします。弁護士は,話し合いによる解決に適した事案であるか,裁判所の関与による解決に適した事案であるのかについて,見極めてゆくノウハウも持っています。