この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
被相続人から生前に不動産の生前贈与を受けていたと主張して、遺産分割調停において不動産が遺産であることを争った相続人を含む全相続人との間で遺産確認訴訟を行った。
解決への流れ
被相続人の生前の病状、施設入所状況、要介護認定の際の調査状況、主治医意見書の内容、生前贈与契約書の内容の自然性・合理性、生前贈与契約書を作成したとされる日当時の作成経緯・作成場所、被相続人と生前贈与を受けたと主張する相続人との関係性につき、各種客観資料を取得し、その資料に基づき、生前贈与契約の不自然性・不合理性を主張し、生前贈与はなく、不動産が遺産であることを確認でき、その後の遺産分割調停に臨むことができました。
生前贈与契約が無効である、生前贈与契約書が偽筆であると主張する場合も、要介護認定の資料や主治医意見書、診療録・介護録などの証拠資料を幅広く、豊富に収集し、お互いの証言の優劣を比べる水掛け論ではなく、堅実な主張立証を試みることが重要になります。