犯罪・刑事事件の解決事例
#遺産分割

使途不明金(流用金)があるとの相手方からの主張に対し,被相続人の意思能力(判断能力)や事業・生活状況等から,流用を否定したケース

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田上 智子 弁護士が解決
所属事務所田上法律事務所
所在地大阪府 大阪市北区

この事例の依頼主

女性

相談前の状況

相談者(当方依頼者)は,被相続人の奥様と子供らでした。被相続人は,自宅のほかに,賃貸不動産等を有していました。相談者は,被相続人と近い立場にあり,相手方は,被相続人とは疎遠で,ほとんど接触を持っていませんでした。相手方は,相談者に対し,多額の使途不明金がある,本来は,多額の現金等の相続財産が存在するはずであるなどと主張して,譲りませんでした。

解決への流れ

当方依頼者は,速やかに調停を申立て,裁判所の関与のもと,手続きを進めました。当方が,被相続人の通帳を開示したところ,相手方は,更に,通帳等に記載された支出について,当方依頼者による流用を疑い,繰り返し,使途等に関する質問を行いました。当方は,これに対し,被相続人の預金払戻当時の意思能力が健全であったことなどを主張し,被相続人本人の意思と判断による預金の払い戻しであったことを主張しました。また,被相続人の賃貸事業の状況・生活状況などから,被相続人のために財産が使われていることなどを,主張しました。その結果,相手方の使途不明金にかかる主張については「そのような事実がない」との前提で,調停を成立させることができました。

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田上 智子 弁護士からのコメント

遺産分割において,被相続人と疎遠な相続人から,このような使い込みの疑いや隠れた遺産の存在についての疑いが示されることがあります。このような場合,通帳等の証拠や,被相続人の生活実態,事業状況,健康状況,財産管理状況を踏まえ,具体的な主張が必要となります。本件では,これらの点について詳細に打ち合わせを行い,裁判所等を説得する主張につなげることができました。