犯罪・刑事事件の解決事例
#建物明け渡し・立ち退き

息子が亡くなった後の嫁からの追い出し

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藍原 義章 弁護士が解決
所属事務所あけぼの綜合法律事務所
所在地東京都 立川市

この事例の依頼主

80代以上 女性

相談前の状況

夫が亡くなった際、夫名後の土地・建物を同居していた長男に遺産分割にて相続させて、その長男夫婦と同居していたところ、長男が亡くなり、土地・建物は長男の嫁が相続し、建物を建て替える名目で、意思に反して施設に入所させられ、新築の建物に居住させてもらえなかった女性から相談でした。

解決への流れ

嫁姑関係が悪いため、同居することができず、結局、損害賠償請求をし、金銭的解決となりました。

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藍原 義章 弁護士からのコメント

まず、夫が亡くなった際、自己が居住していた土地・建物の利用する権利を明確にせずに、子どもを含めて他者に相続させてしまうのは、好ましいことではありません。簡単な相続とはいえ、専門家に相談し、リスクを把握しておくべきでした。次に、追い出しをした嫁も、強引な方法であり、褒められたものではありませんでした。嫁姑関係が悪かったとしても、直ちに、自力執行のようなことが認められるものではありません。やはり、第三者を含めた話し合いをするなど、手続きを踏んで、別々に居住するようにすべきでした。