この事例の依頼主
30代 男性
相談前の状況
ご依頼者さまは自転車で車道を走行中、左折して駐車場に入ろうとした自動車に巻き込まれる交通事故の被害に遭いました。少しでも多くの賠償金を受け取るために、保険会社との示談交渉を弁護士に依頼したいと考え、弁護士法人プロテクトスタンス札幌事務所にご相談されました。また、顔に線状の傷痕が残ったため、後遺障害等級の申請手続きについても対応を依頼されました。
解決への流れ
ご依頼者さまの顔に残った傷痕について、本件を担当した弁護士が後遺障害の申請手続きを行なった結果、外貌醜状(がいぼうしゅうじょう)として12級の等級が認められました。その後の示談交渉では、加害者側の保険会社から慰謝料などの金額が提示されましたが、弁護士が算出した金額と差がありました。弁護士は、事故によってご依頼者さまは顔の傷痕を気にしながら生活や仕事をしなければならなくなったなどと主張し、賠償金の増額を力強く求めました。弁護士が妥協を許さない姿勢で交渉した結果、保険会社の提示額から増額が認められ、最終的に533万円の賠償金が支払われる内容で和解に成功しました。
交通事故で顔などの人目に付く部分に傷痕が残ると、外貌醜状として後遺障害の等級認定を申請することができます。ただし、被害者の職業や傷の大きさなどによっては、業務への支障が少ないという理由で逸失利益が低く計算される場合や、そもそも支払いが認められない可能性もあります。また、慰謝料についても、保険会社は自社独自の基準で計算した金額を提示しますが、法的に認められる金額よりも大幅に低額なケースが少なくありません。そのため、提示された逸失利益や慰謝料の金額に不満がある場合は、保険会社に増額を求めることになります。しかし、保険会社は事故に関する知識や交渉の経験が豊富なので、増額を認めさせるのは不可能に近いため、弁護士に相談し、交渉を依頼することをおすすめします。