この事例の依頼主
50代 女性
相談前の状況
日常的に親しくしていた従姉妹が亡くなったが、その従姉妹は天涯孤独で相続人が居なかった。従姉妹の晩年の看護、介護のみならず、葬儀、埋葬も自分が行ったが、それらの費用はすべて自分の持ち出しであった。それらの費用を従姉妹の銀行口座から引き出したかったが、相続人ではないと駄目と言われ、自分ではどうしようもなかった。
解決への流れ
弁護士さんと相談し、相続財産管理人の選任申立を行い、特別縁故者としての財産分与の申立てを行い、相応の財産を分与してもらうことが出来た。立て替えていた費用も全額返ってきて、ほっとした。
当職は、家庭裁判所が選任する相続財産管理人としての業務も多く行っているため、官報公告期間等も熟知し、的確なスケジュール等をご説明することが出来ます。相談者にも安心感をもってご依頼いただきました。