この事例の依頼主
40代 男性
相談前の状況
鎖骨の変形で後遺障害等級12級5号が認定されているものの、保険会社は、後遺障害診断書に鎖骨部の痛みについての記載がないとして14級相当の逸失利益しか認めないと主張しました。また,確定申告書における所得金額が極めて少なく、基礎収入200万円として逸失利益が計算されていました。
解決への流れ
依頼者様が普段使用している銀行口座の取引履歴をもとに、事故前の年間家計支出額を計算し、保険会社に提示したところ、相手方保険会社は、40代の平均賃金である約568万円を認定しました。後遺障害診断書に記載はないものの、現実に痛みがあり、実際に業務上の支障も生じている旨主張して粘り強く交渉しました。最終的には、労働能力喪失率7%、労働能力喪失期間7年を認めさせることにより、約320万円の増額にて解決することができました。
粘り強い賠償交渉により,依頼者様の利益を利益を最大化することに成功した事例だと思います。