犯罪・刑事事件の解決事例
#遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)

「全財産を○○に相続させる」という遺言に対し、遺留分侵害額請求を行った事案

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倉橋 敏夫 弁護士が解決
所属事務所倉橋法律事務所
所在地愛知県 豊田市

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

相談者さんの親御さんが亡くなり、遺言には、「全財産を○○(相談者さんの兄弟)に相続させる」という記載がありました。相談者さんは、「自分だけ遺産をもらえないのは不公平じゃないか」と考えました。

解決への流れ

当事務所では、遺留分という制度や、遺留分侵害額請求という制度を説明しました。さらに相談者さんの話から、相談者さんは、遺産の4分の1の金額を請求可能と判断し、ご依頼を受けました。ご依頼後、相手方(相談者さんの兄弟)に対し、①遺留分侵害額請求の意思表示、②全遺産の資料開示を求め、交渉を行いました。その後、各遺産の評価をもとに、相談者さんは、当初予定のとおり、遺産の4分の1相当額の支払を受けて、解決に至りました。

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倉橋 敏夫 弁護士からのコメント

遺留分侵害額請求は、一定の期間制限があります。また使途不明金(被相続人の生前の預貯金取引のうち、相手方が取得したのかもしれないと思われる取引等)や、特別受益(例:被相続人の負担で自宅を建設してもらった場合)といった問題も、同時に考えることもあります。ともかく期間制限がありますから、お早めに弁護士に相談されるといいと思います。