犯罪・刑事事件の解決事例
#遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)

【遺言】【遺留分請求(相続分侵害額請求)】【養子縁組無効】遺留分請求をして、遺留分を支払ってもらった事案

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松尾 耕太郎 弁護士が解決
所属事務所F&J法律事務所
所在地大阪府 大阪市中央区

この事例の依頼主

70代 女性

相談前の状況

ご相談者様の親御様が亡くなられ、もともとの相続人は、ご相談者様と弟の2人でした。もっとも、親御様が、もう一人の相続人である弟に全ての財産を相続させるとの遺言を残していたことから、遺留分請求(相続分侵害額請求)をしたいということでご相談に来られました。また、親御様は、亡くなられる前に、弟の子供と養子縁組をしたことから、弟の子供も相続人となっていました。ご相談者様としては、養子縁組は自分の相続分を減らすために行われたもので納得できないし、養子縁組したときに既に親御様は高齢でしたので、本当に親御様の意思かどうかも疑いがあるとのご相談でした。そこで、時効がありますので、まずは遺留分請求だけは内容証明郵便で行ったうえで、遺留分の割合に関わりますので、養子縁組無効の調停・裁判をすることとしました。そして、養子縁組無効についての決着後、具体的な遺留分請求を行うということでご依頼を受けました。

解決への流れ

養子縁組無効の裁判では、当初は無効とする証拠が乏しかったので、親御様の病院や施設での記録などを取り寄せ、養子縁組当時の意思能力を争いました。養子縁組無効の裁判の後に、遺留分請求を控えていましたので、双方とも遺留分請求も含めて、早期の最終的な解決を希望していましたので、裁判上で和解協議を行うこととなりました。そして、当方の主張立証が功を奏したこともあり、最終的には、養子縁組を一定程度無効とし、それを金銭的に算出した遺留分を支払ってもらう内容で和解が成立しました。

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松尾 耕太郎 弁護士からのコメント

当初は、養子縁組を無効とする証拠が乏しかったこともあり、養子縁組裁判等で時間をかけるよりも、養子縁組が有効との前提で、遺留分請求を早期に決着したほうがいいとの考えもありました。もっとも、養子縁組が納得できないというご依頼者様の強いお気持ちがありましたので、養子縁組無効も請求することとしました。最終的には、裁判上での立証が功を奏して、養子縁組を一定程度無効とする内容で、裁判上の和解が成立しましたので、ご依頼者様のお気持ちを優先して養子縁組無効の調停・裁判を行ったことが良い結果につながりました。また、期間も、養子縁組の裁判で遺留分も含めて決着できましたので、かえって短期間に解決をすることができました。