この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
ご依頼者様及び被相続人である配偶者の所有する自宅建物に子(相手方)が賃料を支払わずに住み続けていました。相手方は遺産分割調停において、自宅建物の共有持分を取得したいと主張していました。
解決への流れ
相手方との関係が悪化していたことから、当方としては自宅建物の持ち分を全て取得したいこと、相手方には自宅建物から退去していただきたいことなどを遺産分割調停において主張しました。結果として当方の希望が通り、ご依頼者様が相手方に代償金を支払うことにより自宅建物の持ち分を全て取得し、相手方を退去させる内容で遺産分割調停を成立させることができました。
遺産分割調停においては、遺産の分割方法などについて、当事者同士で真っ向から意見が対立することがよくあります。そのような場合でも、時には時間をかけて根気強く意見を述べ、複数回調停期日を経て互いの意見を調整していくことにより、何とか合意に至ることができる場合もあります。