この事例の依頼主
40代 男性
相談前の状況
遺言書では共同相続人が遺産(不動産など)を全て相続することになっていました。
解決への流れ
当方ご依頼者様の遺留分が侵害されている事案でした。遺留分侵害額の請求には期限があるので、早急に請求書面を相手方に送りました。遺留分侵害額の交渉において、相手方代理人からは相続税申告書を元に不動産の評価額の主張がなされました。しかしその中には、特例により減額された評価額が混じっており、相手方代理人から意図的に低い額の主張がなされたと思われました。当方において適正な額の評価額を主張し、解決することができました。
遺産に不動産が含まれる場合、その評価額をいくらにするかによって、遺産や遺留分の取り分が全く変わってきてしまいますので、注意が必要です。相続税申告書に記載されている評価額は、特例により減額されているものもあります。遺産分割においてそのまま適用すべきでない場合もありますので、弁護士に相談するなどして、相手方代理人の言うことを鵜呑みにしないことが重要です。