犯罪・刑事事件の解決事例
#別居 . #離婚請求

2年半程度の別居でも,破綻が認められ,離婚判決を勝ち取ったケース

Lawyer Image
福住 涼 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人菊池綜合法律事務所
所在地岡山県 岡山市北区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

不貞行為等,相手方に責められるような離婚原因がない場合の離婚訴訟は,破綻を離婚原因とするほか方法はありませんが,それには,一般的には,5年間程度以上の別居期間が必要とされています。

解決への流れ

私が扱った離婚訴訟で,2年半の別居でも,夫が子供の通う幼稚園の園長を相手として訴訟を起こすなど,非常識な行動を起こしたケースで,そのような夫とは2年半の別居でも夫婦関係の破綻は認められるとして,離婚判決を勝ち取ることができました。また,別件ですが,別居期間は2年程度と短くとも,夫婦合意の上で自宅マンションを売却した事実があることで,夫婦関係は破綻していると認定され,離婚判決を勝ち取った事例があります。

Lawyer Image
福住 涼 弁護士からのコメント

当事務所では,依頼者様から,依頼者様に有利な事実を聴き出し,有利な解決ができるよう努めております。