犯罪・刑事事件の解決事例
#労働条件・人事異動

採用内定の辞退を代行 労働契約の解消をした事例

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中野 雅也 弁護士が解決
所属事務所飯田橋法律事務所
所在地東京都 新宿区

この事例の依頼主

40代 男性

相談前の状況

採用内定を受けたが、諸事情により内定を辞退する旨を伝えたところ、内定先から何度も辞退の理由を求めるメールや面談を要請する電話連絡があり、精神的にまいってしまった。

解決への流れ

相談日の翌日に受任通知を発送いただいた。それ以後は、内定先からの直接の連絡はなく、安心感があった。内定先は、採用内定の辞退を受け入れ、辞退の理由に関する説明を求めることもなかった。契約を無事に解消することができた。

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中野 雅也 弁護士からのコメント

採用内定通知を受けた時点で、労働契約が成立することになります。したがって、労働契約を解消するには、民法の定めに従って、内定辞退(退職)の意思表示をして契約を解消することになります。