この事例の依頼主
50代 女性
相談前の状況
亡くなった夫に隠し子がいるとして、その隠し子から遺産分割の請求を受けました。幸い夫が遺言書で全財産を私に相続させると残していたので、それで大丈夫かと思ったら遺留分を請求されました。その前提として死後認知請求をされましたがどうしていいか分かりません。
解決への流れ
死後認知請求は検察官を相手に訴えを起こすため、亡き夫の家族は何もしなければ裁判手続きに関われません。そこで本件では補助参加人として裁判に参加して隠し子と名乗る子の主張を積極的に全て否定しました。結果、隠し子とは認められず、遺留分の請求もなくなりました。
死後認知の請求は珍しいものですが、いつ巻き込まれるか分かりません。本件では亡き夫と血縁関係があってDNA鑑定ができる人がいなかったことからDNA鑑定が行われずに、その他の状況証拠のみで裁判が進みました。隠し子と名乗る子の出生が30年前のため証拠が少なかったことも影響しての判決だと思います。