この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
長男は、親に反目し、素行も悪く、散々迷惑をかけた上、今では、没交渉です。他方で、二男はよく面倒を見てくれるため、二男に遺産を遺したいと考えています。また、自分の死後、遺産を巡って、長男が、二男を攻撃し、迷惑をかけるのではないかと心配です。
解決への流れ
事前に、税理士に相談の上、長男の遺留分の価格を想定し、その価格に相応する不要な財産を長男に取得させ、残りは二男に相続させる公正証書遺言書を作成しました。
遺言書を作成しておいたため、二男は遺言書のみで財産の名義書き換えができるようになりました。名義書き換えのために、二男が長男と交渉する必要はありません。また、遺言書がなければ、兄弟で均等に遺産を分ける必要があります。遺言書を作ることで、長男の取得額を減らすことができました。さらに、遺産の中には、だれもが欲しがる遺産と嫌厭する遺産が存在することがあります。遺言をすることで、優先的に、二男に価値の高い遺産を取得させることが可能になりました。