この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
夫が急死しました。子どもはいません。夫死亡後に,消費者金融など複数社から請求書が届きました。合計1000万円以上の借金があったと思います。住宅ローン以外に多額の借金を追っていたことを初めて知りました。法律相談を受けたところ,相続放棄を勧められたので,相続放棄を行いました。その後,知人から指摘を受けて,団信保険に入っていたことに気が付きました。夫には,私以外に相続人はいませんでした。何かできることは無いでしょうか?
解決への流れ
特別縁故者として,財産分与を受ける事が出来ました。自宅は戻ってきませんでしたが,今後の生活費に充てられる財産の分与を受ける事ができ,少し安心しました。
住宅ローンは団信保険で賄われたところ,遺産不動産の価値が住宅ローン以外の負債を上回っていた事案でした。本件では,相続放棄ではなく,限定承認を選択すべき事案でした。相続放棄は,基本的には「相続の開始を知ったときから3ヶ月以内」に手続を行う必要があるので,ご相談者様も法律相談に当たられた弁護士も,「急いで相続放棄を!!」となってしまったと思います。ご相談者様以外に相続人がいないという事案でしたので,相続財産管理人の選任を申立てた後,相続人が存在しないことの確定を待って,特別縁故者に対する財産分与を申立てました。制度上,長期間を要する手続ですが,唯一の相続人であった奥様が財産分与を受ける事が出来て良かったです。