犯罪・刑事事件の解決事例
#遺言 . #相続人調査 . #財産目録・調査

【交渉】遺言無効確認

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角 学 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人葛飾総合法律事務所
所在地東京都 葛飾区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

1 被相続人がお亡くなりになる前に、公正証書遺言を作成していた。2 作成をしていた時点では、かなりの高齢で、施設に入所をしていたこともあり、遺言執行後、公正証書遺言は無効であるとの主張が他の相続人から弁護士を通じて主張がなされた。3 相談者は、遺言に基づき取得したお金を既に一部使用しており、無効となると極めて大きな問題となる状況であったことから、まずは電話にて当事務所に架電頂き、概要を話した。4 簡単な事案ではなく、今後の弁護方針や手続をご説明するために、ご来所頂き、法律相談を行うこととなった。

解決への流れ

1 ご来所頂き、より詳細な事案を伺った。2 紙に手続や弁護方針を記載しながら、見積や契約内容の確認を行った。3 最終的に弁護方針等にご納得をいただき、委任契約を締結することとなった。4 相手方弁護士から直接ご本人に電話等がかかってきている状況であったため、相手方弁護士宛に、直接本人とやりとりは行わないよう求める受任通知を発送した。5 その後、当時の被相続人の状態が分かる医療記録や当時の状況を知る方からのヒアリング、公証人へのヒアリング等を実施し、遺言無効が認められる可能性を調査した。6 調査の結果を踏まえた、遺言は有効である旨を記載した連絡文書を相手方代理人に発送した。7 相手方代理人との交渉のなか、遺言は有効であることを前提に、遺留分の支払いを行うこととなった。8 民法所定の遺留分侵害額を支払い、調停や訴訟にはならずに早期に合意書を取り交わし、交渉にて解決をした。

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角 学 弁護士からのコメント

弁護士から理屈や証拠付きで公正証書遺言は無効である等と主張をされれば、一般の方は、無効かもしれないと感じるのは当然です。もっとも、公正証書遺言が無効と認められることは、ごく例外的で、強気に交渉できる場面が殆どです。弁護士から遺言は無効であるとの主張がなされた際は、主張を鵜呑みにせず、まずは本当に無効となり得るのかを確認する意味でも、弁護士にご相談をすることをお勧めいたします。遺言が有効であれば、(無効の主張をする者が、被相続人からみて、配偶者、子、両親であれば)遺留分の話となり、無効であれば、遺産分割の話となります。この2つは、相手方に支払わなければならない金額に大きな差があります。まずは弁護士に、有効・無効の判断からお気軽にご相談頂きたいと思います。