この事例の依頼主
60代 女性
相談前の状況
これから夫と離婚することを考えているが,財産分与の対象となる夫の財産は,僅かな預貯金と約1000万円の退職金債権以外にはない。離婚調停中に夫が会社を退職して退職金を使ってしまったら,依頼者の財産分与請求が奏功しない恐れがある。どのような手段を取るべきか。
解決への流れ
審判前の保全処分として,財産分与請求権を保全するため,夫の会社に対する退職金債権を仮差押した上で,離婚調停の申立てを行った。早期に調停が成立し,財産分与として,退職金の2分の1の額を回収することができた。
夫の勤続年数が長く,会社から多額の退職金を受領できるような場合には,離婚調停を始める前に,退職金債権を保全しておくことで,その後の交渉を有利に進めることができます。