この事例の依頼主
40代 男性
相談前の状況
10年ほど前から付き合いで頻繁に外食する生活を送っていたところ、給料は十分にあったが、支出がかさみ日々の生活費が不足するようになったため、借入れやカード払いで補填するようになった。また、同時期に子どもたちの教育資金も必要となり、さらに負債が膨らんだ。今後の生活のためにも自宅は残したいと思い、住宅資金特別条項を利用した個人再生申立を希望して弁護士に相談した。
解決への流れ
相談者の収入状況では、個人再生手続により減額された後の債務額であっても、3年で分割返済することは困難であったため、5年で分割返済する内容の返済計画案を作成し、裁判所の許可を得ることが出来た。
本件では、収入に比べて月々の弁済額が大きく臨時の出費に対応できないため、3年での返済は困難であるという事情を裁判所に説明し、5年で返済する内容の返済計画案を認めてもらうことに成功しました。また、過度な飲食による浪費も破産事件では免責不許可事由に該当することがありますが、個人再生では問題となりません。