この事例の依頼主
20代 男性
相談前の状況
相談者が二輪車を運転中に黄色信号で交差点に進入したところ,右折青矢印信号で交差点に右折進入してきた対向四輪車と衝突し,右股関節後方脱臼骨折等の傷害を負いましたが,対向四輪車の運転者が相談者の赤信号無視を主張して責任を否定したため,今後の対応について,事故直後の段階でご家族から相談を受けました。
解決への流れ
相談者には治療に専念してもらい,まずは自賠責保険に被害者請求し,加害者の有責性の認定と後遺障害等級認定申請を行いました。事故状況が問題となっていましたが,相談者には事故当時の記憶がなかったため,警察が作成した実況見分調書等の刑事記録及び信号サイクル表を取得し,相談者が赤信号無視で交差点に進入したものでないことを主張しました。これが認められ,加害者の有責性及び後遺障害等級9級に該当することが認定されました。その後,自賠責保険から得た賠償金を超える損害額の支払いを求めて,加害者に対し,裁判を提起しました。裁判の中で,加害者は相談者の赤信号無視を主張しましたが,裁判所は,相談者の黄色信号進入,相手方の右折青矢印進入を認定し,加害者に4割の過失が認定されました。また,相談者は事故当時,再就職活動中で無職でしたが,就職の意思や能力があることを丁寧に主張,立証し,休業損害や後遺障害逸失利益も認定されました。
交差点内での接触事故で双方の交差点進入時の信号機の色が問題となる場合,特に,一方の赤信号無視が主張される場合などは,信号機の色いかんによって当事者の責任の程度が大きく変わるため,双方の主張が平行線をたどり,解決できない事態に陥ることがよくあります。また,二輪車乗車中に重傷を負われた場合,事故当時の記憶がないことがほとんどで,自分が体験した事故状況を主張することが難しくなります。そこで,警察が作成した実況見分調書や信号サイクル表など,客観性のある資料をもとに,自己の主張を基礎づけることが必要となります。もっとも,これらの資料の読み方や利用方法は必ずしも簡単ではないため,専門家である弁護士にアドバイスを仰ぐことが重要となります。