この事例の依頼主
20代 男性
相談前の状況
ご依頼者さまは、学生時代に借りた奨学金の返済や転職に伴う出費が負担となり、消費者金融から借り入れをしていました。また、家族の介護費用を負担したり、友人や親戚の借金を肩代わりしたりすることもありました。次第に返済が困難になり、借金の総額は290万円まで膨らんでいました。借金問題を解決したいと考えたご依頼者さまは、弁護士法人プロテクトスタンス福岡事務所にご相談されました。
解決への流れ
ご依頼者さまには、ギャンブルが原因の借金など、自己破産が認められない免責不許可事由に該当する行為がありませんでした。また、不動産など、処分が必要な財産も所有していないことから、本件を担当した弁護士はご依頼者さまに対し、自己破産の手続きを提案しました。弁護士の説明を受けたご依頼者さまは、自己破産を申し立てることを決意。弁護士が丁寧に手続きを進めた結果、無事に免責が認められたため、借金の返済義務がなくなりました。
借金の返済が困難な場合、返済義務が免除される自己破産は有効な手段です。しかし、免責不許可事由に該当する行為の有無や、処分することになる財産の有無などから、自己破産を行うか慎重に判断しなければなりません。借金の総額や収入などによっては、ほかの債務整理を選択した方がよい場合もあります。まずは弁護士に相談して現在の状況やご希望などを伝え、最善の手続きを提案してもらいましょう。