犯罪・刑事事件の解決事例
#遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求) . #遺産分割

【兄弟間の遺産分割】長女に対する他兄弟からの遺留分減殺請求

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山本 勝敏 弁護士が解決
所属事務所山本勝敏法律事務所
所在地岡山県 岡山市北区

この事例の依頼主

70代 男性

相談前の状況

母が、長女に対して財産を贈与する遺言書を残して亡くなりました。長女から亡父母の土地建物を管理してきた三男に対して、父母から取得した相続持分に基づき土地建物取得を求める遺産分割提案がされ、三男が相談に来られました。亡父の遺産分割、その後亡くなった母の遺言に対する遺留分減殺請求、亡父の遺産範囲の確定訴訟を経て、全体について遺産分割調停が成立した事案

解決への流れ

亡母の遺言に関して、長女に対し他の相続人による遺留分減殺請求を行い調停申立を行いました。すると、亡父の建てた建物(未登記)について、長女から亡父の建てたものではなく、自分と長男、二男が資金を出して建てたものであると、遺産であることを否定する主張が行われました。そのため、調停は不成立となり、三男が長男、二男、次女の持分を譲り受けた後、改めて、亡父の遺産範囲の確定訴訟を地方裁判所に提起し、亡父の建物所有権確認、遺産確認判決をもらい確定しました。その後、あらためて、亡父、亡母の遺産について調停申立を行い、長女は相続持分が多かったことから強行に土地建物の遺産分割取得を主張しましたが、長男が亡父母と同居し、亡母が家を出て長女に面倒を見てもらうようになって後も、三男が土地建物を管理してきたことを関係資料に基づき丁寧に論証しました。その上で、裁判実務における遺産分割条件を踏まえて、三男が一定額を長女に支払うかわりに、三男が土地建物を取得することを主張しました。なお、三男は別の所に家を建てていました。調停委員及び審判官(裁判官)はこちらの主張立証に納得し、三男が長女に一定額を支払う代わりに一切の土地建物を取得することを内容とする遺産分割調停が成立しました。

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山本 勝敏 弁護士からのコメント

亡父の遺産に対する遺産分割、亡母の遺産に対する遺留分減殺請求、亡父の建物に対する遺産範囲の確定訴訟、亡父母の遺産に対する遺産分割調停と様々な問題がありましたが、三男の希望通り、亡父母の遺産を故郷で維持管理することができるという最善の結果になりました。現在、三男はこの土地建物で祭祀を継承しながら夫婦で暮らしています。