この事例の依頼主
50代 女性
相談前の状況
ある家族では、相続人の間で不動産の評価額について意見の対立と、寄与分に関する主張に争いがあったため、長期(一次相続から10年以上、二次相続から1年以上)にわたり遺産分割が進まない状態となっていました。遺産には都内のマンションが含まれていましたが、遺産分割が進まないため長年空家となり、資産の有効活用ができず、固定資産税・マンションの管理費の負担だけが発生している状態でした。また、この事案では、相方が被相続人の生前の療養看護に寄与したとして、寄与分を考慮した遺産分割に固執していました。
解決への流れ
相談者は、シノディア法律事務所の弁護士に相談した結果、相手方の取得した不動産鑑定士による意見書には不自然な点があることが判明しました。また、寄与分についても親族間の扶養義務を超えるものではないことがわかりました。弁護士による検討を踏まえ、相続者からご依頼をいただき、早急に遺産分割調停を申し立てることで、不動産を適切な価格で共同売却し、代金を法定相続分に従って分割する内容で相続人全員が納得し、調停が成立しました。
相続人の中に、寄与分を強硬に主張される方がいることで、遺産分割の調停が難航することがあります。実務上、寄与分が認められるためのには、相当高いハードルがあります。弁護士に依頼することで、寄与分の有無についての争いをスムーズに解決し、遺産分割調停を速やかに成立されることが期待できます。