この事例の依頼主
70代 男性
相談前の状況
ご依頼者様のお父様が亡くなり,公正証書遺言で,遺産はご依頼者様が相続することになりました。ところが、ご依頼者様の弟から遺留分減殺請求調停の申し立てがされたのでどうしたらよいかとご相談がありました。
解決への流れ
ご依頼者様から事情をよく伺ったところ、亡くなったお父様は、弟に対して、生前贈与をしていたことが判明し、その贈与額は遺留分に相当する金額でした。そこで、当職が、家庭裁判所での調停期日に出頭し、その旨説明したところ、弟は納得し、調停を取り下げました。
遺言を作成するときに遺留分を考慮した内容にすればこのような紛争は予防することができます。